消費者金融のシステムの崩壊 2006年1月
こんなに素晴らしい、そして、こんなにおそろしい消費者金融のシステムが崩壊してきています。 私はこの崩壊について、2つのことが大きな契機になっていると思います。 それまでも、水面下ではあったわけですが、決定的な事件がありました。
2006年1月13日の金曜日、東京都千代田区隼町にある最高裁判所第2小法廷において、消費者金融を含めた貸金業界を揺るがす、大きな判決が出ました。 まさに「13日の金曜日」です。
「みなし弁済」規定の実質否定です。
もう一度、「みなし弁済」規定についてお話します。
特定の要件を全て満たせば、「みなし弁済」として、グレーゾーン金利をみとめる、というものでしたが、最高裁はこれを否定したのです。 以下、この判決の判旨です。
@、Aにある「法18条書面」と「弁済の任意性」というのは、実は「みなし弁済」が認められる要件のうちの2つです。
「法18条書面」
これは、受取証書。 分かりやすく言えば領収書のことです。 貸金業規制法第18条ではこう規定されています。
つまり、「みなし弁済」規定は、消費者金融の店舗にあるATMに返済した時に出てくる小さな紙切れに、これだけのことを記載しろを要求しています。
1〜6号まで見渡してみてください。 4号などは、具体的に記載されていないと思うのですが、これも「消費者金融のシステム」により、消費者に隠している部分ですよね。
この判決での争点は、6号です。
この「内閣府で定める事項」というのは、貸金業規制法施行規則という、内閣府令の中に「契約番号を記載すれば、法律に書いてある要件を一部許す」というのがあったんです。
つまり、契約番号さえ記載されていれば、これら1〜6号までの記載が完璧にされていなくても法18条書面要件をクリアしたことにしてあげるよ、ということです。
このように、 行政も消費者金融のシステムの一部になっていたわけなんですね。
しかし、最高裁は、この内閣府発令を否定しました。
弁済の任意性
任意性、つまり、これは「債務者の意思」で、弁済したということですが、最高裁はそこに任意性はないと判断しました。 「期限の利益喪失約款」により、強制的に支払わされている、という判断です。
この「みなし弁済」規定の否定ということは何を意味するのか? グレーゾーン金利の否定です。
これが消費者金融に与える影響の大きさがおわかりでしょう。 これは 「消費者金融のシステムの否定」とイコールです。
また、この2006年1月は、同じ趣旨の判決がもう2つ出ています。
このように、消費者金融にとって、2006年1月は悪夢の1ヶ月だったのです。
