儲けは貸付利息だけではない
利益の発生要因は貸付の利息だけに留まりません。
返済期日までに入金がなければ「遅延損害金」が発生します。
消費者は、高金利によって通常生活を圧迫されていくのです。 そりゃあ返済が遅れることもあるでしょう。
これは、法的にいえば、履行遅滞による損害賠償と説明できますが、実質的には損害など被っていません。 返済が多少遅れようが、増えるのは債務者の負担です。
モチロン、法的には損害となりますが、その遅延損害金が徴収出来るので、実質的 には「儲け」で間違いありません。 そう言い切ってしまうのも、もちろん根拠があります。
最近は、消費者金融が「変わってきている」ので、そうでもないですが、2007年5月ぐらいまではどこの消費者金融も遅延損害金が29%ぐらいだったんです。
これは、貸付の利息ではないので、グレーゾーン金利とかそういう話ではありません。
しかし、この遅延損害金の利率は、違法なんです。
消費者契約法という法律があります。
その消費者契約法の9条2号では、遅延損害金の上限を14.6%としています。 そして、その14.6%を超える遅延損害金については、超過した分は無効になるとされています。
先程出てきた、利息制限法1条1項と同じような考え方ですね。
最高裁でも消費者契約法を適用するように判決が出ています。
それでも、消費者金融は遅延損害金を違法な利率にしています。
ようするに、この損害遅延金も利益を生むシステムのひとつであるということを分かって頂けると思います。
こうなってくると、多重債務者は業者にとって本当にいいお客さんです。
貸金業者は、債権者である限り利益を出す事が出来ます。逆の言い方をすれば、
多重債務者は債務者であればあるほど、長い間債務者であればあるほど違法な商法でお金をむしり取られていきます。
このように、借入してくれる消費者がいる限り、どうのようなことになっても貸金業者は儲かる仕組みになっています。 これも、貸金業者が儲かるしくみのひとつです。
